申請介護サービス・介護予防サービスを利用できる人@第一号被保険者(65歳以上の人)
A第二号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
申請が必要ですサービスをご利用する必要がある人は、住所地の区の保健福祉センター(介護・保険課)にて要介護認定の申請を行って下さい。
申請に必要なもの要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、40歳以上60歳未満の人は医療保険被保険者証
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訪問調査保健福祉センターの職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が心身の状況に関する内容についてご利用者本人とご家族から聞き取り調査を行います。
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主治医意見書市が本人の主治医に、心身の状況について、意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合は各区保健福祉センター・介護保険課にご相談下さい。
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介護認定審査会訪問調査と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で介護の必要性や要介護状態区分などの審査・判定が行われます。
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認定介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1.2」「要介護1〜5」までの結果が通知されます。